私どもは法律により守秘義務が課せられています。相談は匿名でもお受けしていますので、お気軽にご用命ください。
行政書士 藤原 進
在留審査関係申請及び在留資格認定証明書交付申請取次者(東京入国管理局長)
社労業務取扱会員(日本行政書士会社労部)
日本行政書士会連合会登録 昭和55年7月18日
(山梨県行政書士会入会 昭和55年7月18日)
在留特別許可(入管法50条,第61条の2の8)
法務大臣は,異議の申出に理由がないと認める場合でも,次のような場合には,在留を特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例が,在留特別許可です。
○永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
○かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項第2号)
○その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項第3号)
○難民の認定を受けているものであるとき(入管法第61条の2の8)
○この在留特別許可は,本来であれば我が国から退去強制されるべき外国人に対して,
法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり,許可を与え
るか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。
○※「在留特別許可事例」
NPO設立・運営について
私たちはNPO法人の「困った!」を応援します。
NPO法人は、資金を必要とせず、誰でも設立することができる法人です。
ただし、活動の範囲が特定非営利活動促進法第2条1項の定める17分野に制限されています。また、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められており、社員の資格制限や情報公開など公益性重視の観点から規制が設けられています。
NPO法人は、事業活動を行い利益を得ることができますが、営利法人と異なり、その利益を社員など利害関係者で分配することはできません。
<NPO法人の活動ステージは次の活動分野です>
1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動